インフルエンザの出席停止期間の数え方

幼稚園児・保育園児

インフルエンザ発症後、幼稚園または保育園へ登園可能になるには下記の2つの条件を両方、満たさないといけません。

  • 解熱後3日が経過していること
  • 発症後5日が経過していること

発症とは発熱の症状が現れたことを指します。日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目と考えます。

例1

インフルエンザの出席停止期間の数え方

この場合、発症後6日目に登園できます。

例2

インフルエンザの出席停止期間の数え方

この場合、解熱して3日経過しても、発症後5日が経過していない為、すぐには登園できません。発症後6日目に登園できます。

例3

インフルエンザの出席停止期間の数え方

この場合、発症後5日が経過していても、解熱後3日が経過していない為、すぐには登校できません。発症後7日目に登園できます。

※園児の年代はまだ免疫機能が未熟なため、ウイルスの増殖期間が長い、と言われています。また保育園は学級閉鎖が出来ないこともあり、長めに設定されています。 インフルエンザを100%制圧する、というよりも、1人1人が停止期間(症状が続く期間)をしっかり休むことによって感染(流行)のスピードを緩やかにし、規模を縮小する効果があります。一度に多くの人が感染する=爆発的な流行、蔓延化は、お子さんや、高齢の方、持病のある方が重症になる確率が上がります。さらに働き手のお父さん、お母さんが活動できなくなる、など社会機能にも影響します。

小学生以上

インフルエンザ発症後、学校へ登校可能になるには下記の2つの条件を両方、満たさないといけません。

  • 解熱後2日が経過していること
  • 発症後5日が経過していること

発症とは発熱の症状が現れたことを指します。日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目と考えます。

例1

インフルエンザの出席停止期間の数え方

この場合、発症後6日目に登園できます。

例2

インフルエンザの出席停止期間の数え方

この場合、解熱して2日経過しても、発症後5日が経過していない為、すぐには登校できません。発症後6日目に登校できます。

例3

インフルエンザの出席停止期間の数え方

この場合、発症後5日が経過していても、解熱後2日が経過していない為、すぐには登校できません。発症後7日目に登校できます。

※インフルエンザを100%制圧する、というよりも、1人1人が停止期間(症状が続く期間)をしっかり休むことによって感染(流行)のスピードを緩やかにし、規模を縮小する効果があります。一度に多くの人が感染する=爆発的な流行、蔓延化は、お子さんや、高齢の方、持病のある方が重症になる確率が上がります。さらに働き手のお父さん、お母さんが活動できなくなる、など社会機能にも影響します。